売主・買主ともに、売買契約を締結後に契約を解約することができます。ただし、契約の公平性を保つためにも売主買主ともに一定のペナルティが課されています。
一般的には、手付け解除日までには、買主は手付金を放棄することで、売主は手付金を返還し、尚且つ、手付金と同額を買主に同額を支払うことで、解約が可能です。
また、手付け解除日以降は、売買契約の20%の金額がペナルティとなります。
契約書によって若干の違いがある場合があります。
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売買契約締結後の解約
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未承認 2007年10月03日(水)22時52分 編集・削除
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